こんにちは。さいたま市の工務店、パーソナルスタイルです。
日々のご相談の中で、「住宅ローン以外にも、思った以上にお金がかかるのでは」というお声をよくいただきます。
マイホームが完成したあと、「固定資産税っていくらかかるの?」「毎年払い続けられるだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。
特に固定資産税は、住み始めてから毎年かかる税金だからこそ、事前におおよその金額と仕組みを知っておくことが安心につながります。
この記事では、新築住宅の固定資産税の仕組みや軽減措置、 住み始めてから見落としやすいその他の費用について、できるだけわかりやすくご紹介します。
読み終える頃には、漠然とした不安が具体的な備えに変わっているはずです。

新築後にかかる費用は、固定資産税だけではありません
家づくりを考え始めると、多くの方がまず住宅ローンの返済額に意識を向けます。
もちろんそれは大切な視点ですが、住み始めてからは、固定資産税をはじめとした「ランニングコスト」も家計に関わってきます。
ただし、これは正しく知っておけば、決して怖いものではありません。
むしろ、あらかじめ把握しておくことで、将来の家計に見通しが立ち、安心して新生活をスタートしていただけます。
マイホームの維持費、全体像を先に知っておきましょう
新築住宅を所有すると、主に次のような費用が継続的に発生します。
- ・固定資産税・都市計画税(毎年)
- ・火災保険・地震保険(契約年数に応じて)
- ・将来的な外壁・屋根などのメンテナンス費用
- ・設備機器の交換費用(給湯器、換気システムなど)
これらは一度にまとまって発生するわけではなく、時期をずらしながら少しずつ必要になるものです。
たとえば外壁や屋根は築10年前後、キッチンや浴室などの水まわり設備は築20〜30年ほどが交換やメンテナンスの目安とされており、住宅ローンの返済と同時に、こうした将来の費用を一気に準備する必要はありません。
あらかじめ全体像とおおよそのタイミングを把握しておくことで、「知らなかった出費に慌てる」という状況を避けやすくなります。

固定資産税が「不安の入り口」になりやすい理由
固定資産税は、住宅ローンのように事前に金額が確定しているものではなく、土地や建物の評価額をもとに毎年計算される税金です。
しかも、評価額は3年ごとに見直される仕組みになっているため、「去年と同じ金額が続くとは限らない」という点も、分かりにくさの一因になっています。
私たちが個別相談の場でお話を伺っていても、「固定資産税がいくらになるのか、パンフレットには書いていなかった」というお声をよくいただきます。
そのため、家づくりの初期段階で不安を感じやすいポイントになっているのです。
まずは大まかな仕組みを理解しておくことが、安心への第一歩になります。

固定資産税の仕組みと計算方法をやさしく解説します
固定資産税は、土地と建物、それぞれの評価額に税率をかけて計算されます。
基本の考え方さえ押さえておけば、決して難しいものではありません。
固定資産税・都市計画税はどう計算されるのか
固定資産税は、市区町村が算定する「固定資産税評価額(課税標準額)」に税率を掛けて算出されます。
全国的な標準税率は1.4%とされており、これに加えて、市街化区域内の土地・建物には「都市計画税」が別途かかる場合があります。
さいたま市の場合、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%が税率の目安とされています(自治体や地域によって異なる場合があります)。
たとえば、さいたま市の公表している計算例では、家屋の価格が1,000万円、床面積125㎡ほどの新築住宅の場合、軽減措置を適用した固定資産税額は72,800円、都市計画税額は30,000円、合計で102,800円程度となる例が示されています。
あくまで一例ですが、「毎年数万円〜十数万円程度」という水準感を持っておくと、資金計画のイメージがつかみやすくなります。

土地と建物、それぞれの考え方の違い
建物は、経年による劣化を考慮して評価額が見直されていく一方、土地は地価の変動に応じて評価額が変わります。
地価が上昇傾向にあるエリアでは、土地の評価額が上がり、税額もあわせて上がっていく可能性がある点には留意が必要です。
また、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減の仕組みがあり、床面積200㎡までの部分は固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されるとされています。
200㎡を超える部分についても、それぞれ3分の1、3分の2に軽減される仕組みがあります。
更地のままだとこの特例が適用されないため、「建物を建てることで、かえって土地の税負担が抑えられる」という点は、土地探しの段階では意外と知られていないポイントです。

新築住宅には、固定資産税を抑える軽減措置があります
「固定資産税は毎年満額かかる」というイメージをお持ちの方も多いのですが、新築住宅には一定期間、税額が軽減される制度が用意されています。
まずはこの制度を知っておくことで、必要以上に不安になる必要はないと感じていただけるはずです。
建物にかかる軽減措置(新築後3年間・5年間)
新築住宅については、一定の要件を満たす場合、建物にかかる固定資産税が新築後3年間(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年間)、床面積120㎡までの部分について2分の1に減額される制度があります。
認定長期優良住宅として建築された場合は、この軽減期間がさらに延長される仕組みになっており、5年間(3階建て以上の耐火・準耐火住宅では7年間)にわたって2分の1の軽減が受けられるとされています。
パーソナルスタイルでは長期優良住宅の認定を標準的に取得しておりますので、こうした軽減措置も含めた資金計画のご相談が可能です。
なお、この制度は令和8年度(2026年度)税制改正により、適用期限が5年間延長され、令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅が対象となることが国土交通省の資料で示されています。
あわせて、対象となる住宅の床面積要件の下限が緩和される一方で、土砂災害特別警戒区域などの一定の災害ハザードエリアに所在する新築住宅は、この軽減措置の対象外とされる見直しも行われています。
土地の立地条件によって適用可否が変わる可能性がありますので、実際の適用にあたっては、着工時点での最新の制度内容や、対象エリアに該当するかどうかを自治体や住宅会社にあらためてご確認いただくことをおすすめします。
また、軽減措置の中には申告が必要なものもあり、期限内に手続きをしないと適用を受けられないケースもあるため、あわせて事前確認が安心です。

土地にかかる軽減措置(小規模住宅用地の特例)
前章でご紹介した「住宅用地の特例」も、新築・既存を問わず継続的に適用される軽減措置です。
建物を建てて住宅用地として利用することで、更地の状態に比べて土地の固定資産税負担が大きく抑えられます。
土地探しの段階から、こうした税制の仕組みを踏まえて資金計画を立てておくと、購入後のギャップを減らしやすくなります。

軽減期間が終わったあとに慌てないために
新築の軽減措置は、あくまで「一定期間」の措置です。
期間が終了すると、建物にかかる固定資産税額は本来の水準に戻ります。
これは増税ではなく「元に戻る」だけなのですが、事前に知らないと、税額が急に上がったように感じてしまう方もいらっしゃいます。
実際に個別相談の場でも、「3年目まではこんなに安かったのに」と驚かれるご相談者様は少なくありません。
軽減期間が終わったあとの負担額もあらかじめ想定しておくことで、落ち着いて家計管理を続けていただけます。

固定資産税以外の費用も含めて、資金計画に組み込みましょう
固定資産税だけを見ていても、住み始めてからの家計全体は見えてきません。
他の費用とあわせて、無理のない資金計画に組み込んでおくことが大切です。
住み始めてから見落とされやすい費用
固定資産税以外にも、次のような費用が発生します。
- ・火災保険・地震保険料(加入内容によって金額が変動します)
- ・外壁・屋根などの定期メンテナンス費用(築10年前後が目安とされています)
- ・キッチンや給湯器などの設備交換費用(築20〜30年ほどが目安とされています)
- ・万が一の自然災害に備えた予備費
これらは毎年一定額がかかるものではありませんが、将来的に必要となる費用として、資金計画の中に「見えないコスト」として組み込んでおくと安心です。
また、地域によっては水害や積雪など、その土地ならではの自然災害リスクも考慮しておく必要があります。
たとえばさいたま市内でも、過去に台風による浸水被害が発生したエリアがあり、火災保険の補償範囲を確認しておくことが、いざというときの安心につながります。
こうした地域特性は、土地探しの段階からあわせて確認しておくことをおすすめしています。

パーソナルスタイルが資金計画でお伝えしていること
私たちが日々のご相談でお伝えしているのは、「建てるまでの費用」だけでなく、「建てたあとにかかる費用」まで含めて資金計画を考えるという視点です。
固定資産税やメンテナンス費用を含めた総合的な資金計画をご提案することで、住み始めてから「思っていたより出費が多い」と感じることを減らせるよう努めています。
具体的には、資金計画のご相談の際に、住宅ローンの返済額とあわせて、固定資産税の軽減期間が終わったあとの目安額や、将来的なメンテナンス費用の概算もお伝えするようにしています。
すべてを完璧に予測することはできませんが、「知らないまま」よりも「知ったうえで」計画を立てるほうが、住み始めてからの安心感は大きく変わってきます。
土地探しの段階から、こうした将来の費用感を一緒に整理していくことも可能ですので、気になる点があれば、資金計画セミナーなどの場でお気軽にご相談いただければと思います。

この記事のまとめ
固定資産税は、住み始めてから毎年発生する税金であるため、事前に仕組みを知らないと不安に感じやすいものです。
しかし、税額は評価額と税率をもとに計算される仕組みが決まっており、新築住宅には一定期間の軽減措置も用意されています。
また、固定資産税以外にも、保険料やメンテナンス費用など、時期をずらして発生する費用があります。
これらを事前に把握し、資金計画に組み込んでおくことで、「知らなかった出費に慌てる」という状況を避けやすくなります。
家づくりは、間取りや性能、デザインといった「建てるまで」の検討に意識が向きがちですが、実際に暮らしていくのは「建てたあと」の毎日です。
固定資産税をはじめとした費用を正しく理解しておくことは、決して不安を増やすためではなく、安心して長く住み続けるための備えです。
制度や税率は今後見直される可能性もあるため、実際の金額については、着工時点での最新情報をあらためてご確認いただくと、より安心して家づくりを進めていただけます。
引用元・参照元
・国土交通省「住宅:新築住宅に係る税額の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html
・国土交通省「令和8年度税制改正概要」
https://www.mlit.go.jp/page/content/001975596.pdf
・ナイス株式会社「国土交通省 2026年税制改正 良質な住宅ストック形成に向けた措置延長・拡充」
https://www.nice.co.jp/nbr/20260401_05.html
・さいたま市「固定資産税・都市計画税の概要」
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/002/001/p078632.html
・さいたま市「計算例(家屋)」
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/002/003/p007153.html
・A-LINE「固定資産税はいくら?計算方法・目安・支払い時期をやさしく解説(さいたま市・東浦和)」
https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/page_3975.html
※本記事は執筆時点の情報をもとに作成しています。税制や軽減措置の内容、税率、適用条件などは今後変更される場合がありますので、実際のご検討にあたっては、最新の制度内容を市区町村窓口や公式サイト等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 固定資産税は、いつから支払いが始まりますか?
A. 一般的に、新築住宅を取得した翌年から課税されるケースが多いとされています。具体的な課税開始時期は自治体や引き渡し時期によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
Q2. 固定資産税の軽減措置は、自動的に適用されますか?
A. 制度や自治体によって、申告が必要な場合と不要な場合があります。特に認定長期優良住宅などの特例は、期限内の申告が必要となるケースがあるため、住宅会社や自治体窓口に確認しておくことをおすすめします。
Q3. 軽減期間が終わったら、税額はどのくらい上がりますか?
A. 軽減措置の終了後は、軽減前の本来の税額に戻る形になります。増税というわけではありませんが、事前に軽減終了後の目安額を把握しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
Q4. 都市計画税は、すべてのエリアでかかりますか?
A. 都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に対して課税される税金とされており、エリアによってはかからない場合もあります。土地探しの段階で、対象エリアかどうかを確認しておくと安心です。
Q5. 固定資産税以外に、毎年必ずかかる費用はありますか?
A. 火災保険料など、加入内容によって毎年または数年ごとに費用が発生するものがあります。金額は保険内容やご家庭の状況によって異なりますので、資金計画の段階であわせて確認しておくことをおすすめします。
パーソナルスタイルの施工エリアについて
弊社では、さいたま市・川口市・蕨市・越谷市・春日部市・上尾市・北本市・八潮市などを中心に、家づくりのご相談を承っています(事務所から車で1時間圏内を主な施工エリアとしております)。上記エリア以外にお住まいの方も、まずは一度お気軽にご相談ください。
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